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船舶区画規程 第百二条の二十二 (損傷制御図に関する規定の準用)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(損傷制御図に関する規定の準用)

第百二条の二十二

第百一条の規定は、貨物船の損傷制御図について準用する。

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