(排水管) 第百二条の二十一 第九十条の規定は、貨物船の排水管について準用する。この場合において、同条中「隔壁甲板」とあるのは、「乾舷甲板」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百二条の二十一を開く ↗