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船舶区画規程 第百二条の二十 (ビルジ及び水バラストの管系)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(ビルジ及び水バラストの管系)

第百二条の二十

第八十八条第一項及び第二項の規定は、貨物船のビルジ及び水バラストの管系について準用する。

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