条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶区画規程
› 第百二条の二十
船舶区画規程 第百二条の二十 (ビルジ及び水バラストの管系)
昭和二十七年運輸省令第九十七号
府省令
(ビルジ及び水バラストの管系)
第百二条の二十
第八十八条第一項
及び第二項の規定は、貨物船のビルジ及び水バラストの管系について準用する。
e-Gov法令検索で第百二条の二十を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶区画規程第百二条の二十(ビルジ及び水バラストの管系)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第88条
← 第百二条の十九(ビルジ管装置)
船舶区画規程 目次
第百二条の二十一(排水管) →