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船舶区画規程 第八十八条 (ビルジ及び水バラストの管系)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(ビルジ及び水バラストの管系)

第八十八条

ビルジ及び水バラストの管系は、海水若しくは水バラストが貨物を積載する場所若しくは機関室区域に流入し又は一の水密区画の中にある水が他の水密区画に流入するおそれがないものでなければならない。

2水バラスト及びビルジの管系に連結される深水タンクには、これに貨物を積載した場合において不意に海水が流入し又はこれに水バラストを積載した場合において水バラストがビルジ管により吸出されることのないように設備をしなければならない。

3水バラストの管系は、燃料油タンクに連結してはならない。ただし、水バラストの管系の構造等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

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