(主循環ポンプによる排水装置)
第八十五条
主循環ポンプ(内燃機関を用いて推進する旅客船にあつては主冷却ポンプとし、管海官庁が不適当であると認める場合にあつては利用することができる最大の独立の動力ポンプであつて第七十七条第一項に規定するビルジポンプの能力よりも管海官庁が必要と認める量だけ大きい能力を有するものとする。)には、機関室区域内のビルジを排水するため、構造及び配置について告示で定める要件に適合する排水装置を設けなければならない。
主循環ポンプ(内燃機関を用いて推進する旅客船にあつては主冷却ポンプとし、管海官庁が不適当であると認める場合にあつては利用することができる最大の独立の動力ポンプであつて第七十七条第一項に規定するビルジポンプの能力よりも管海官庁が必要と認める量だけ大きい能力を有するものとする。)には、機関室区域内のビルジを排水するため、構造及び配置について告示で定める要件に適合する排水装置を設けなければならない。