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船舶区画規程 第七十八条 (ビルジ管装置)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(ビルジ管装置)

第七十八条

各水密区画には、当該水密区画からビルジを有効に排水するため、構造、配置及び機能について告示で定める要件に適合するビルジ管装置を設けなければならない。

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