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船舶区画規程 第三十九条の二 (浸水時に安全帰港するための措置)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(浸水時に安全帰港するための措置)

第三十九条の二

国際航海に従事する旅客船であつて、三以上の主垂直区域(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十号の主垂直区域をいう。第七十八条において同じ。)を有するもの又は船の長さが一二〇メートル以上のものの水密区画は、いずれか一の水密区画が浸水した場合においても、当該水密区画以外の場所において、告示で定める装置等が作動し、かつ、告示で定める船内の場所においてそれぞれ相互に連絡することができるように適当な措置が講じられたものでなければならない。

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