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船舶区画規程 第四十条 (区画指数)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(区画指数)

第四十条

旅客船は、次に掲げる要件に適合するような区画配置としなければならない。

  1. 第四項に定める到達区画指数が、次のイからニまでに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める算式により算定した値以上であること。
    1. 最大搭載人員が四百人未満の旅客船R=0.722
    2. 最大搭載人員が四百人以上千三百五十人以下の旅客船
    3. 最大搭載人員が千三百五十人を超え六千人以下の旅客船
    4. 最大搭載人員が六千人を超える旅客船
  2. 第二項に定める部分区画指数が次の算式で定める値以上であること。

2部分区画指数は、最高区画喫水、部分区画喫水及び軽荷航海喫水について、それぞれ次の算式で定めるものとする。

3前項の確率は、統計に基づいた計算方法であつて管海官庁が適当と認めるものにより算定した値でなければならない。

4到達区画指数は、次の算式で定めるものとする。

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