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船舶区画規程 第百二条の七 (区画指数)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(区画指数)

第百二条の七

貨物船は、次に掲げる要件に適合するような区画配置としなければならない。

  1. 第二項で準用する第四十条第四項の到達区画指数が、区画についての船の長さ又は船の長さに応じ、次の算式で定める値以上であること。
    1. 区画についての船の長さが一〇〇メートルを超える場合
    2. 船の長さが八〇メートル以上かつ区画についての船の長さが一〇〇メートル以下の場合
  2. 第二項で準用する第四十条第二項の部分区画指数が、次の算式で定める値以上であること。

2第四十条第二項から第四項までの規定は、貨物船の部分区画指数及び到達区画指数について準用する。

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