(区画指数)
第百二条の七
貨物船は、次に掲げる要件に適合するような区画配置としなければならない。
- 一第二項で準用する第四十条第四項の到達区画指数が、区画についての船の長さ又は船の長さに応じ、次の算式で定める値以上であること。
- イ区画についての船の長さが一〇〇メートルを超える場合
- ロ船の長さが八〇メートル以上かつ区画についての船の長さが一〇〇メートル以下の場合
- イ
- 二第二項で準用する第四十条第二項の部分区画指数が、次の算式で定める値以上であること。
2第四十条第二項から第四項までの規定は、貨物船の部分区画指数及び到達区画指数について準用する。