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船舶区画規程 第百二条の六 (船尾管の設置の場所)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(船尾管の設置の場所)

第百二条の六

第三十九条第一項の規定は、貨物船の船尾管を設ける場所について準用する。

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