(船尾隔壁) 第百二条の五の二 第三十八条の規定は、貨物船に設ける船尾隔壁について準用する。この場合において、同条中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百二条の五の二を開く ↗