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船舶区画規程 第百二条の五 (機関室隔壁)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(機関室隔壁)

第百二条の五

第三十七条の規定は、貨物船に設ける機関室隔壁について準用する。この場合において、同条中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。

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