条文くん法令検索 AIに質問する

船舶区画規程 第三十七条 (機関室隔壁)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(機関室隔壁)

第三十七条

機関室隔壁は、隔壁甲板まで達するものとし、機関室区域の前端及び後端の位置に設けなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶区画規程第三十七条(機関室隔壁)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条(船首隔壁等) 船舶区画規程 目次 第三十八条(船尾隔壁) →