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船舶区画規程 第二十八条 (船首隔壁等)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(船首隔壁等)

第二十八条

船首隔壁は、隔壁甲板まで達するものとし、船首垂線(球状船首その他の特殊な形状の船首を有する旅客船にあつては、管海官庁が適当と認める垂線。以下この条において同じ。)から船の長さの百分の五(当該距離が一〇メートルを超える場合にあつては、一〇メートル)後方の箇所と船首垂線から次に掲げる距離のうちいずれか大きい距離の箇所との間に設けなければならない。

  1. 船の長さの百分の五に三メートルを加えた距離
  2. 船の長さの百分の八

2船首隔壁は、前項に定めるところによるほか、損傷を受け、船首隔壁より前方のすべての水密区画群(一又は二以上の隣接する水密区画をいう。以下同じ。)に浸水した場合において、第四十条第二項に規定するSiが一となる範囲に設けなければならない。

3船首部に長い船楼を有する旅客船にあつては、第一項の船首隔壁を設けなければならない箇所の範囲において、隔壁甲板及びその直上の甲板の間に横方向の隔壁を設けなければならない。

4バウ・ドア又はランプを有する旅客船にあつては、前項の隔壁は、バウ・ドア又はランプが損傷した場合に当該バウ・ドア又はランプにより損傷を受けないように設けなければならない。

5前二項の規定により設ける隔壁並びに当該隔壁及び船首隔壁の間の隔壁甲板の部分は、風雨密としなければならない。

6船首隔壁に階段部又は屈折部を設ける場合には、第一項及び第二項の範囲内にこれを設けなければならない。

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