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船舶区画規程 第十三条 (淡水における区画満載きつ水線)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(淡水における区画満載きつ水線)

第十三条

船舶が淡水にあるときの区画満載きつ水線は、旅客の搭載状態に対応する区画満載きつ水線の上方の満載喫水線規則第四十二条に規定する値に等しい箇所に標示してあるものとみなす。

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