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船舶区画規程 第三十八条 (船尾隔壁)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(船尾隔壁)

第三十八条

船尾隔壁は、隔壁甲板まで達するものとし、プロペラ孔よりも船首方向のいずれかの位置に設けなければならない。ただし、区画による船舶の安全性を減少しない限度において隔壁甲板の下方に止めることができる。

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