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船舶区画規程 第三十九条 (船尾管等の設置の場所)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(船尾管等の設置の場所)

第三十九条

船尾管を設ける場所は、適当な容積を有し、且つ、水密なものでなければならない。

2船尾管パッキン押えを設ける場所は、前項の場所と仕切られている水密な軸路その他の場所で、船尾パッキン押えから浸水する場合においても船舶が隔壁甲板を超えて沈下することがない程度の容積を有するものでなければならない。

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