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船舶区画規程 第百二条の七の二 (極海域航行貨物船の損傷時の復原性)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(極海域航行貨物船の損傷時の復原性)

第百二条の七の二

第四十二条の二の規定は、極海域航行船であって貨物船であるもの(第百二条の八の二及び第百二条の十六第二項において「極海域航行貨物船」という。)の損傷時の復原性について準用する。

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