(極海域航行貨物船の損傷時の復原性) 第百二条の七の二 第四十二条の二の規定は、極海域航行船であって貨物船であるもの(第百二条の八の二及び第百二条の十六第二項において「極海域航行貨物船」という。)の損傷時の復原性について準用する。 e-Gov法令検索で第百二条の七の二を開く ↗