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船舶区画規程 第百二条の八の二 (損傷範囲の想定)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(損傷範囲の想定)

第百二条の八の二

第四十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、極海域航行貨物船の損傷範囲の想定について準用する。

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