(損傷範囲の想定) 第百二条の八の二 第四十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、極海域航行貨物船の損傷範囲の想定について準用する。 e-Gov法令検索で第百二条の八の二を開く ↗