条文くん法令検索 AIに質問する

船舶区画規程 第百二条の八 (浸水区画の浸水率)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(浸水区画の浸水率)

第百二条の八

第四十三条の規定は、貨物船の浸水区画の浸水率について準用する。

e-Gov法令検索で第百二条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶区画規程第百二条の八(浸水区画の浸水率)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二条の七の二(極海域航行貨物船の損傷時の復原性) 船舶区画規程 目次 第百二条の八の二(損傷範囲の想定) →