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船舶区画規程 第四十三条 (浸水区画の浸水率)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(浸水区画の浸水率)

第四十三条

貨物を積載する場所の浸水率は、次の各号に掲げる種類の喫水ごとに、当該喫水についての次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 最高区画喫水次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める浸水率
    1. 液体以外の貨物を積載する場所七〇
    2. コンテナを積載する場所七〇
    3. ロールオン・ロールオフ貨物を積載する場所九〇
    4. 液体貨物を積載する場所七〇
  2. 部分区画喫水次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める浸水率
    1. 液体以外の貨物を積載する場所八〇
    2. コンテナを積載する場所八〇
    3. ロールオン・ロールオフ貨物を積載する場所九〇
    4. 液体貨物を積載する場所八〇
  3. 軽荷航海喫水次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める浸水率
    1. 液体以外の貨物を積載する場所九五
    2. コンテナを積載する場所九五
    3. ロールオン・ロールオフ貨物を積載する場所九五
    4. 液体貨物を積載する場所九五

2貨物を積載する場所以外の場所の浸水率は、それぞれ次のとおりとする。

  1. 貯蔵品を積載する場所六〇
  2. 居住に充てる場所九五
  3. 機関に充てる場所八五
  4. 空所九五
  5. 液体を入れる場所〇又は九五のうち復原性を悪くする方の値

3前二項の規定にかかわらず、浸水区画の浸水率は、精密な計算で決定することができる。

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