(浸水区画の浸水率)
第四十三条
貨物を積載する場所の浸水率は、次の各号に掲げる種類の喫水ごとに、当該喫水についての次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一最高区画喫水次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める浸水率
- イ液体以外の貨物を積載する場所七〇
- ロコンテナを積載する場所七〇
- ハロールオン・ロールオフ貨物を積載する場所九〇
- ニ液体貨物を積載する場所七〇
- イ
- 二部分区画喫水次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める浸水率
- イ液体以外の貨物を積載する場所八〇
- ロコンテナを積載する場所八〇
- ハロールオン・ロールオフ貨物を積載する場所九〇
- ニ液体貨物を積載する場所八〇
- イ
- 三軽荷航海喫水次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める浸水率
- イ液体以外の貨物を積載する場所九五
- ロコンテナを積載する場所九五
- ハロールオン・ロールオフ貨物を積載する場所九五
- ニ液体貨物を積載する場所九五
- イ
2貨物を積載する場所以外の場所の浸水率は、それぞれ次のとおりとする。
- 一貯蔵品を積載する場所六〇
- 二居住に充てる場所九五
- 三機関に充てる場所八五
- 四空所九五
- 五液体を入れる場所〇又は九五のうち復原性を悪くする方の値
3前二項の規定にかかわらず、浸水区画の浸水率は、精密な計算で決定することができる。