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船舶区画規程 第百十二条の三 (準用規定)
昭和二十七年運輸省令第九十七号
府省令
(準用規定)
第百十二条の三
第三編第二章から第九章までの規定(
第百二条の七の二
及び
第百二条の八の二
の規定を除く。)は、漁船について準用する。
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この条文が参照している条文
第102条の7の2
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