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船舶区画規程 第百十二条の三 (準用規定)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(準用規定)

第百十二条の三

第三編第二章から第九章までの規定(第百二条の七の二及び第百二条の八の二の規定を除く。)は、漁船について準用する。

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