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船舶区画規程 第百十二条の二 (適用)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(適用)

第百十二条の二

この編の規定は、総トン数五百トン以上の漁船(推進機関及び帆装を有しない船舶を除く。以下この章において同じ。)であって船の長さが八〇メートル以上のものに適用する。

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