(適用) 第百十二条の二 この編の規定は、総トン数五百トン以上の漁船(推進機関及び帆装を有しない船舶を除く。以下この章において同じ。)であって船の長さが八〇メートル以上のものに適用する。 e-Gov法令検索で第百十二条の二を開く ↗