第五十一条
船舶所有者は、次の表の上欄に掲げる船舶について、同表の下欄に掲げる資料を作成しなければならない。ただし、同表第二号の旅客船のうち、小型船舶であつて管海官庁が当該船舶の操縦性能を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2船舶所有者は、前項の規定により資料を作成したとき、又は、当該資料の内容を変更しようとするときは、管海官庁の承認を受けなければならない。
3船舶所有者は、第一項の表第一号の資料の補助として使用するため、船舶に復原性計算機(復原性に関する事項を計算することができる計算機をいう。以下同じ。)を備える場合には、管海官庁の承認を受けなければならない。
4第二項の承認(安全説明書に係るものを除く。)を受けた船舶所有者は、当該資料を第一項の表第一号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までの船舶にあつては船長に、同表第十二号の船舶にあつては船長及び耐圧殻の乗員に供与しなければならない。
5第一項の表第一号の資料は、同号の船舶が次の各号に掲げる船舶である場合にあつては、それぞれ当該各号に定める事項を含むものでなければならない。
- 一船舶区画規程第二編第三章の適用を受ける船舶同章に規定する損傷時の復原性に関する事項
- 二船舶区画規程第三編第三章の適用を受ける船舶同章に規定する損傷時の復原性に関する事項
- 三船舶区画規程第四編第二章の適用を受ける船舶同章に規定する損傷時の復原性に関する事項
- 四船舶区画規程第百十二条の三の規定の適用を受ける船舶同条において準用する同令第三編第三章に規定する損傷時の復原性に関する事項
- 五液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条ただし書に規定する船舶を除く。)同令第二百四十一条から第二百四十六条までに規定する損傷時の復原性に関する事項
- 六液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条ただし書に規定する船舶を除く。)同令第三百八条から第三百十三条までに規定する損傷時の復原性に関する事項
6第一項の表第十四号の資料は、同号の船舶が船舶設備規程第五条第二項に規定する極海域航行船等である場合にあつては、当該船舶の極海域における航行上の制限に関する事項及び非常の際の当該船舶の安全の確保のために必要な事項を含むものでなければならない。
7第一項の表第三号の資料(当該船舶の航行上の制限をわかりやすく記載した資料に限る。)には、英語又はフランス語の訳文を付さなければならない。
8法第八条の船舶の船長に供与する第一項の表第一号、第四号から第七号まで及び第十四号から第十六号までの資料であつて船級協会が承認したものは、管海官庁が承認したものとみなす。
9法第八条の船舶に備える第三項の復原性計算機であつて船級協会が承認したものは、管海官庁が承認したものとみなす。
10第一項の表第一号、第三号から第七号まで、第十一号及び第十三号から第十六号までの上欄に掲げる船舶の船長は、それぞれ同表下欄に掲げる資料(同表第十一号にあつては、安全説明書を除く。)を船内に備えておかなければならない。