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船舶安全法施行規則 第五十五条の二

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令

第五十五条の二

コンテナ(底面積七平方メートル(上部にすみ金具を有しないもの又は国際航海に従事しない船舶による運送に使用されるものにあつては十四平方メートル)以上のものに限る。以下この条及び第五十九条の二において同じ。)(車両に積載されたものを含む。)を船舶による運送に使用するため直接提供する者は、あらかじめ、当該運送の用に供されるコンテナが次の各号に該当することを証する書類(貨物を当該コンテナに収納した者が作成したものをもつて足りる。)を当該船舶の船舶所有者又は船長に提出しなければならない。ただし、当該船舶所有者又は船長の許可を受けた場合は、この限りでない。

  1. 当該コンテナが第十九条の三第一号又は第二号に該当するものであること。
  2. 当該コンテナの総質量(当該コンテナに収納された貨物の総質量に当該コンテナの質量を加えたものをいう。)が指定を受けた最大総質量(最大積載質量(コンテナに収納される貨物の総質量のうち許容される最大のものをいう。以下同じ。)に当該コンテナの質量を加えたものをいう。以下同じ。)を超えていないこと(貨物を収納している場合に限る。)。

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