条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法施行規則 第十九条の三 (コンテナに関する検査の特例)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(コンテナに関する検査の特例)

第十九条の三

次の各号の一に該当するコンテナ(船舶による貨物の運送に使用される底部が方形の器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械荷役、積重ね又は固定の用に供する装具を有するものをいう。以下同じ。)については、前三条の規定にかかわらず、定期検査、中間検査、臨時検査及び臨時航行検査を受けることを要しない。

  1. 法による検査又は検定を受け、これに合格したコンテナであつて次に掲げる要件に適合するもの
    1. 第五十六条の四第二項に規定する安全承認板が取り付けられていること。
    2. 第六十条の四第一項第一号又は第二号に掲げる日を経過していないこと。
    3. 著しい摩損、腐食又はき裂、有害な変形その他の異状が認められないこと。
  2. 日本船舶を所有することができる者又は日本船舶を所有することができない者が所有しているコンテナであつて、それぞれ告示で定める外国の政府により当該国のコンテナに関する法令に適合していることが認められていることを示す有効な確認物を有し、かつ、前号ハの要件に適合するもの

e-Gov法令検索で第十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法施行規則第十九条の三(コンテナに関する検査の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の二(臨時航行検査) 船舶安全法施行規則 目次 第二十条(特別検査) →