(コンテナに関する検査の特例)
第十九条の三
次の各号の一に該当するコンテナ(船舶による貨物の運送に使用される底部が方形の器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械荷役、積重ね又は固定の用に供する装具を有するものをいう。以下同じ。)については、前三条の規定にかかわらず、定期検査、中間検査、臨時検査及び臨時航行検査を受けることを要しない。
- 一法による検査又は検定を受け、これに合格したコンテナであつて次に掲げる要件に適合するもの
- イ第五十六条の四第二項に規定する安全承認板が取り付けられていること。
- ロ第六十条の四第一項第一号又は第二号に掲げる日を経過していないこと。
- ハ著しい摩損、腐食又はき裂、有害な変形その他の異状が認められないこと。
- イ
- 二日本船舶を所有することができる者又は日本船舶を所有することができない者が所有しているコンテナであつて、それぞれ告示で定める外国の政府により当該国のコンテナに関する法令に適合していることが認められていることを示す有効な確認物を有し、かつ、前号ハの要件に適合するもの