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船舶安全法施行規則 第十九条の二 (臨時航行検査)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(臨時航行検査)

第十九条の二

臨時航行検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

  1. 日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航するとき。
  2. 船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法による検査若しくは検定若しくは船舶法(明治三十二年法律第四十六号)による総トン数の測度(小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第一条第一項又は第三項の総トン数の測度を含む。以下同じ。)又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号。以下「小型船舶登録法」という。)第六条第二項若しくは第九条第二項の総トン数の測度を受けるため、これを改造、整備若しくは解撤する場所又は法による検査若しくは検定、船舶法若しくは小型船舶登録法による総トン数の測度を受ける場所に回航するとき。
  3. その他船舶検査証書を受有しない船舶を、やむを得ない理由によつて臨時に航行の用に供するとき。

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