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船舶法施行細則 第四条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第四条

次ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ受有前ト雖モ船舶ヲ航行セシムルコトヲ得

  1. 総トン数ノ測度ヲ受ケントスル場合ニ於テ船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第九条第一項ニ規定スル船舶検査証書ヲ受有シタル船舶、同条第二項ニ規定スル臨時航行許可証ヲ受有シタル船舶及船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第二条第二項ニ規定スル船舶(同項第五号ノ船舶ヲ除ク)ヲ航行セシムルトキ
  2. 船舶安全法施行規則第十九条の二第三号ニ該当シタル場合ニ係ル臨時航行許可証ヲ受有シタル船舶ヲ航行セシムルトキ
  3. 船舶安全法施行規則第四十四条ノ規定ニ依ル試運転トシテ船舶ヲ航行セシムルトキ

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この省令の施行の際現に受有する船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

2前項の船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、法附則第五条第二項に規定する船舶に係るものを除き、この省令の施行の日に抹消されたものとみなす。

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