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船舶法施行細則 第八条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第八条

船舶法第四条ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度ヲ申請セントスル者ハ第一号書式ノ申請書ヲ管海官庁ニ差出スヘシ

2管海官庁ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前項ノ申請書ノ外造船地、造船者、進水ノ年月及船舶ノ原名ヲ証スル書面ヲ差出サシムルコトヲ得

3管海官庁ハ前項ノ書面ノ外尚船体中心線縦截面図及各甲板平面図其他必要ナル図面ヲ差出サシムルコトヲ得

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法附則第五条第二項に規定する船舶について、切替日において現に船舶原簿に登録されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、切替日に抹消されたものとみなす。

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