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船舶法施行細則 第七条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第七条

本則ノ規定ニ依リ管海官庁ニ書類ヲ差出スヘキ場合ニ於テ代理人ヲ使用スルトキハ其権限ヲ証スル書面ヲ添附スヘシ但船舶カ官庁ノ所有ニ属スル場合ニ於テ告示ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員ニ付テハ此限ニ在ラス

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法附則第五条第二項に規定する船舶について、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)第十七条(1)の規定により条約が効力を生ずる日から起算して十二年を経過する日(その日前に特定修繕(法附則第三条第一項の特定修繕をいう。)が行われた船舶又は国際トン数証書の交付を受ける船舶については、法附則第三条第一項の当初改測日又は法第八条第二項の規定による測度を受ける日のいずれか早い日。以下「切替日」という。)前に、附則第六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた新船舶法施行細則第四条の規定に相当する規定により行われた認可は、新船舶法施行細則第四条の規定により行われた認可とみなす。

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