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船舶法施行細則 第六条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第六条

船舶法第二十一条ノ二ノ証票ハ船舶所有者又ハ船長若クハ之ニ準スヘキ者ノ請求アルトキハ之ヲ提示スヘシ

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法附則第五条第二項の規定の適用を受ける船舶に対する新船舶法施行細則第十二条の規定の適用については、「総トン数」とあるのは「積量」と、「船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)」とあるのは「旧船舶積量測度法(大正三年法律第三十四号)」と、「総トン数計算書」とあるのは「船舶積量測度表」とする。

2法附則第五条第二項の規定の適用を受ける船舶に対する新船舶法施行細則第五十条の規定の適用については、「総トン数」とあるのは「積量」と、「別表一船舶総トン数測度手数料表」とあるのは「船舶のトン数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令附則別表一船舶積量測度手数料表」と、「別表二外国ニ於ケル船舶総トン数測度手数料表」とあるのは「船舶のトン数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令附則別表二外国ニ於ケル船舶積量測度手数料表」とする。

3法附則第五条第二項の規定の適用を受ける船舶に対する新船舶法施行細則の規定(新船舶法施行細則第十二条及び第五十条の規定を除く。)の適用については、なお従前の例による。

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