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船舶法施行細則 第五条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第五条

左ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ受有前ト雖モ船舶ニ国旗ヲ掲クルコトヲ得

  1. 祝日、大祭日但外国ノ祝祭日ニ付テハ其国ノ港ニ碇泊スル場合ニ限ル
  2. 前号ノ外祝意又ハ敬意ヲ表スルトキ
  3. 前条ノ規定ニ依リ船舶ヲ航行セシムルトキ

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法附則第三条第一項の規定により総トン数の測度の基準についてなお従前の例によることとされた船舶(法附則第五条第二項の規定の適用を受けるものを除く。以下「旧基準適用船舶」という。)に対する新船舶法施行細則第十二条の規定の適用については、「船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)」とあるのは、「旧船舶積量測度法(大正三年法律第三十四号)」とする。

2旧基準適用船舶に係る船舶原簿に登録すべき事項並びに船舶国籍証書及び仮船舶国籍証書の書式については、新船舶法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、控除積量、純積量及び純噸数に係る事項を登録又は記載することを要しない。

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