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船舶法施行細則 第十七条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第十七条

船舶法第五条第一項ノ規定ニ依リ船舶ノ登録ヲ為スニハ申請書ニ所有者ノ氏名又ハ名称、住所及共有ナルトキハ各共有者ノ持分ヲ記載シタル登記事項証明書ヲ添ヘ之ヲ管海官庁ニ差出スヘシ

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