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船舶法施行細則 第十六条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第十六条

国籍ヲ取得スル目的ヲ以テ内国ニ於テ製造スル船舶ニ付テハ其竣工前ト雖モ最寄管海官庁ニ総トン数ノ部分測度ヲ申請スルコトヲ得

2第十条第十二条並ニ第十二条ノ二第一項及第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

3前項ノ規定ニ依リ船舶件名書及総トン数計算書ノ謄本ヲ受ケタル者第八条ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ総トン数計算書ノ謄本ヲ申請書ニ添附スヘシ

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