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船舶法施行細則 第十八条
明治三十二年逓信省令第二十四号
府省令
第十八条
信号符字ハ総トン数百トン以上ノ船舶ニ之ヲ点附ス総トン数百トン未満ノ船舶ニ付テハ船舶所有者ノ申請ニ依リ信号符字ヲ点附シ又ハ取消スコトヲ得
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