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船舶法施行細則 第三十八条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第三十八条

仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ其船舶ノ船籍港ニ回航セントスル場合ニ於テハ到達スヘキ期間ヲ標準トシ其他ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得ル期間ヲ標準トシ船舶法第十七条ニ定ムル期間内ニ於テ当該管海官庁之ヲ定ム

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