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船舶法施行細則 第三十九条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第三十九条

仮船舶国籍証書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ申請書ニ新旧事項ヲ列記シ最寄管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ

2第二十六条第三十三条乃至第三十五条ノ二ノ規定ハ仮船舶国籍証書ニ之ヲ準用ス

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