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船舶法施行細則 第二十六条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第二十六条

行政区画、其名称又ハ地番号ノ変更アリタルトキハ船舶原簿ニ登録シタル行政区画、其名称又ハ地番号ハ当然之ヲ変更シタルモノト看做ス字又ハ其名称ノ変更アリタルトキ亦同シ

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