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船舶法施行細則 第三十三条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第三十三条

船舶国籍証書ノ毀損ニ依リ該証書ノ書換ヲ申請セントスル者ハ申請書ニ其事由ヲ記載シ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ船舶国籍証書ノ滅失ニ依リ更ニ之ヲ請受ケントスルトキ亦同シ

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