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船舶法施行細則 第三十七条
明治三十二年逓信省令第二十四号
府省令
第三十七条
船舶法
第十五条
又ハ第十六条ノ規定ニ依リ仮船舶国籍証書ヲ請受ケントスル者ハ第五号書式ノ申請書ニ所有権ノ取得ヲ証スル書面ヲ添ヘ当該管海官庁ニ差出スヘシ
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