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船舶法施行細則 第九条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第九条

外国ニ於テ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ行フ場所ハ当該官庁之ヲ指定ス

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法附則第五条第二項に規定する船舶について、切替日において現に受有する船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書は、切替日以後も、なおその効力を有する。

2前項の船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、切替日に抹消されたものとみなす。

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