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船舶安全法施行規則 第二条 (適用除外)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(適用除外)

第二条

第二条第二項の国土交通大臣の定める小型の舟は、六人を超える人の運送の用に供しない舟とする。

2第二条第二項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。

  1. 推進機関を有する長さ十二メートル未満の船舶(危険物ばら積船及び特殊船を除く。)であつて次に掲げるもの
    1. 次に掲げる要件に適合するもの
    2. 長さ三メートル未満の船舶であつて、推進機関の連続最大出力が一・五キロワット未満のもの
  2. 長さ十二メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関を有するもの(前号に掲げるものを除く。)、危険物ばら積船、特殊船及び人の運送の用に供するものを除く。)
  3. 推進機関及び帆装を有しない船舶(次に掲げるものを除く。)
    1. 国際航海に従事するもの
    2. 沿海区域を超えて航行するもの
    3. 平水区域を超えて航行するもののうち、推進機関を有する他の船舶に押されて航行の用に供するもの(沿海区域を航行区域とする推進機関を有する船舶と結合し一体となつて航行する船舶であつて平水区域及び平水区域から最強速力で四時間以内に往復できる区域のみを航行するもの並びに管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)
    4. 危険物ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の二の液体油脂ばら積船であつて平水区域のみを航行するものを除く。)
    5. 推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されてばら積みの油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号に規定する油をいう。以下同じ。)の運送の用に供するもの
    6. 推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するもの(次に掲げる要件に適合する長さ十二メートル未満の船舶を除く。)
    7. 特殊船
    8. 推進機関を有する他の船舶に押されるものであつて、当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有するもの
    9. 係留船(多数の旅客が利用することとなる用途として告示で定めるものに供する係留船であつて、二層以上の甲板を備えるもの又は当該用途に供する場所が閉囲されているものに限る。以下同じ。)
  4. 災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの
  5. 係船中の船舶
  6. 告示で定める水域のみを航行する船舶
  7. 前各号に掲げるもののほか、船舶の堪航性及び人命の安全の保持に支障がないものとして告示で定める船舶

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶であつて、施行日以後に第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第二条第二項第三号トに掲げる船舶(以下この条において「係留船」という。)として船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定の適用を受けることとなるもの(施行日以後係留船に変更するものを除く。以下「現存係留船」という。)については、昭和六十四年十二月三十一日までの間は、同項の規定により施設し、及び法第五条の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。

(経過措置)
附則

平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶については、平成十一年一月三十一日(同日前に改正法第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条第一項の規定による無線電信又は無線電話を施設し、及びこれに係る新安全法第五条第一項の規定による最初の検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日。)までの間は、この省令による改正後の船舶安全法施行規則第六十条の五の規定は、適用しない。

(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に船級協会(船舶安全法第八条第一項の認定を受けた船級協会をいう。以下同じ。)の船級の登録を受けている船舶については、当該船舶が施行日以後最初に行われる救命設備、居住設備、衛生設備、航海用具、昇降設備及び作業用救命衣(以下「救命設備等」という。)並びに復原性(第一条の規定による改正前の船舶安全法施行規則第四十七条の二第二号の船舶(以下「特定船舶」という。)にあっては、救命設備等)に関する船級協会の検査を受けるまでの間は、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第三十四条及び第四十三条の二の規定は、適用しない。

2前項の船舶の救命設備等及び復原性(特定船舶にあっては、救命設備等)に関する管海官庁の検査については、当該船舶が施行日以後最初に行われる当該事項に関する船級協会の検査を受けるまでの間は、なお従前の例による。

3第一項の船舶が施行日以後最初に行われる救命設備等及び復原性(特定船舶にあっては、救命設備等)に関する船級協会の検査を受けるまでの間における当該船舶の定期検査及び中間検査の手数料の額は、新規則第六十六条第八項及び第十項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4平成九年七月一日に現に船舶検査証書を受有する船舶については、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、新規則第四十六条の二第一項(表第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(経過措置)
附則

施行日前にした改正前の別表第一に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものについての予備検査の申請は、それぞれ改正後の別表第一に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものについてした予備検査の申請とみなす。

2施行日前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の船舶安全法施行規則第一条第五項に規定する小型遊漁兼用船に該当する船舶については、当該船舶が受有している船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、この省令による改正後の船舶安全法施行規則第三条第三号、第十三条、第十三条の二及び第十三条の三の規定の適用については、これらの規定中「小型兼用船」とあるのは、「小型遊漁兼用船」とする。

2施行日に船舶検査証書を受有する船舶については、この省令による改正後の船舶安全法施行規則第十二条の二第一項の規定は、平成十四年六月三十日まで(同日前に同項の安全管理手引書に係る船舶安全法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる検査を受ける場合にあっては、当該検査の時期まで)は、適用しない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であって第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項第三号ハ及びホの規定により、新たに船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定の適用を受けることとなるものは、平成三十年七月三十一日までの間は、同項の規定により施設し、及び法第五条の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。

2推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものに限る。)とが結合し一体となって航行の用に供されるものであって、そのいずれか一方が現存船であるものについては、平成三十年七月三十一日までの間は、新規則第十三条の六の規定は適用しない。ただし、法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りではない。

3現存船については、新規則第六十五条の二及び第六十五条の三の規定は、平成三十年七月三十一日までの間は、適用しない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に現存船(施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に使用されている有機スズ化合物を含む防汚方法については、これを引き続き当該現存船に使用し、かつ、適切な被覆により有機スズ化合物が水中に浸出しないようにするための措置が講じられている場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第六十五条第一項及び第三条の規定による改正後の船舶構造規則(以下「新構造規則」という。)第六十四条に掲げる基準に適合しているものとみなす。

2この省令の施行の際現に現存船に使用されている防汚方法(前項に規定する防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用する場合に限り、平成十九年十二月三十一日までの間は、新規則第六十五条第一項及び新構造規則第六十四条の規定は適用しない。

(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の船舶安全法施行規則の規定による船舶検査手帳は、施行日以後最初に受ける船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条の定期検査、中間検査又は臨時検査の時期までは、前条の規定による改正後の船舶安全法施行規則の規定による船舶検査手帳とみなす。

(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の国際海事機関船舶識別番号の標示については、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)を受ける日までは、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第六十五条の四の規定は適用しない。

2第一条の規定による改正前の船舶安全法施行規則の規定により交付を受けている船舶検査手帳は、新施行規則第四十六条第一項の規定による船舶検査手帳とみなす。

3新施行規則第三十二条第一項第一号カの履歴記録対象船舶であって公布の日において現に船舶検査手帳を受有しているものの船舶所有者は、施行日までに、新施行規則第四十六条第六項に規定する書換申請書に当該船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出し、船舶検査手帳の書換えを受けなければならない。

(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付を受けている第一条の規定による改正前の船舶安全法施行規則(以下この条において「旧安全規則」という。)第八号様式による船舶検査証書及び旧安全規則第九号様式による船舶検査証書(第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下この条において「新安全規則」という。)第三十三条第一号に掲げる船舶に係るものに限る。)は、新安全規則第八号様式による船舶検査証書とみなす。

2この省令の施行の際現に交付を受けている旧安全規則第二十一号様式又は第二十一号の二様式による船舶検査手帳は、それぞれ新安全規則第二十一号様式又は第二十一号の二様式による船舶検査手帳とみなす。

3この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、船舶復原性規則、船舶設備規程(第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、小型船舶安全規則(第八十二条第一項第一号の表備考第八号の規定を除く。)及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2現存船であって旅客船であるものについては、令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査の時期からは、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船舶区画規程(第二編第三章の規定に限る。)を適用する。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。

  1. 当該船舶の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合
  2. 浸水警報装置を備える等管海官庁が適当と認める措置を当該船舶に講じている場合であって、当該措置を引き続き当該船舶に講じる場合

3現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付を受けている第一条の規定による改正前の船舶安全法施行規則第二十一号様式による船舶検査手帳は、船舶安全法施行規則第四十六条第六項の規定による船舶検査手帳の書換えを受けるまでは、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第二十一号様式による船舶検査手帳とみなす。

(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に製造されたコンテナに現に取り付けられている安全承認板については、第二条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第二十二号の五様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

2現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。

3現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に現存船(施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に使用されているシブトリンを含む防汚方法(以下この条において「特定防汚方法」という。)(次項又は第三項の規定の適用を受ける特定防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用し、かつ、適切な被覆によりシブトリンが水中に浸出しないようにするための措置が講じられている場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第六十五条第一項及び第三条の規定による改正後の船舶構造規則(以下「新構造規則」という。)第六十四条に掲げる基準に適合しているものとみなす。

2特定防汚方法であって、当該特定防汚方法以外の新たな防汚方法が使用されたことによりこの省令の施行の際現に海水に接触しないもの又は国際航海に従事しない現存船に使用されているものについては、これらを引き続き当該特定防汚方法が使用されている現存船に使用する場合に限り、新規則第六十五条第一項及び新構造規則第六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、国際航海に従事しない現存船の船舶所有者が、国際防汚方法証書の交付又は裏書を受けようとするとき(当該現存船に使用されている特定防汚方法が、当該特定防汚方法以外の新たな防汚方法が使用されたことによりこの省令の施行の際現に海水に接触しないものである場合を除く。)は、この限りでない。

3半潜水型又は甲板昇降型の現存船に使用されている特定防汚方法(前項の規定の適用を受ける特定防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用する場合であって施行日以後に当該現存船が入渠していない場合に限り、新規則第六十五条第一項及び新構造規則第六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4特定防汚方法(前三項の規定の適用を受ける特定防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該特定防汚方法が使用されている現存船に使用する場合に限り、施行日以後最初に船舶安全法施行規則第十九条第三項第三号の二に該当することとなった日又は当該特定防汚方法の使用が開始された日から起算して五年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新規則第六十五条第一項及び新構造規則第六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(第四条の二及び第五十条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

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