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船舶設備規程 第百四十六条の十二 (航海用レーダー)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(航海用レーダー)

第百四十六条の十二

船舶(総トン数三〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー(総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶にあつては、独立に、かつ、同時に操作できる二の航海用レーダー)を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であつて総トン数一五〇トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、船舶安全法施行規則第二条第二項第三号ロからチまでに掲げるものを除く。第三百十一条の二十二において同じ。)とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶には、前項に規定する航海用レーダーを備えなければならない。ただし、これらの船舶が結合して一体となつたときの長さ(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第四条の船の長さをいう。第三百十一条の二十二において同じ。)が五〇メートル未満の場合には、この限りでない。

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