(電子プロッティング装置)
第百四十六条の十四
第百四十六条の十二の規定により航海用レーダーを備えることとされた船舶(以下「航海用レーダー搭載船」という。)であつて総トン数五〇〇トン未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する電子プロッティング装置を備えなければならない。
第百四十六条の十二の規定により航海用レーダーを備えることとされた船舶(以下「航海用レーダー搭載船」という。)であつて総トン数五〇〇トン未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する電子プロッティング装置を備えなければならない。