(自動物標追跡装置)
第百四十六条の十五
航海用レーダー搭載船であつて総トン数五〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する一の自動物標追跡装置を備えなければならない。
2航海用レーダー搭載船であつて総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する二の(総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶にあつては一の)自動物標追跡装置を備えなければならない。
航海用レーダー搭載船であつて総トン数五〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する一の自動物標追跡装置を備えなければならない。
2航海用レーダー搭載船であつて総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する二の(総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶にあつては一の)自動物標追跡装置を備えなければならない。