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船舶設備規程 第百四十六条の十六 (自動衝突予防援助装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(自動衝突予防援助装置)

第百四十六条の十六

航海用レーダー搭載船であつて総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動衝突予防援助装置を備えなければならない。

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