(航海用レーダー反射器)
第百四十六条の十七
総トン数五〇トン未満の船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー反射器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
総トン数五〇トン未満の船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー反射器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。