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船舶設備規程 第百四十六条の十七 (航海用レーダー反射器)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(航海用レーダー反射器)

第百四十六条の十七

総トン数五〇トン未満の船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー反射器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

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