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船舶設備規程 第百四十六条の十八 (磁気コンパス)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(磁気コンパス)

第百四十六条の十八

遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する磁気コンパス及び予備の羅盆を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、予備の羅盆を備えることを要しない。

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