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船舶設備規程 第百四十六条の十九 (方位測定コンパス装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(方位測定コンパス装置)

第百四十六条の十九

遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する方位測定コンパス装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

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