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船舶設備規程 第百四十六条の二十 (ジャイロコンパス)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(ジャイロコンパス)

第百四十六条の二十

総トン数五〇〇トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするもの及び極海域航行船等を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合するジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。

2極海域航行船等には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上のジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

3総トン数五〇〇トン以上の外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵機室にジャイロ・レピータを備えなければならない。

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